顆粒剤の試験

 顆粒剤は日局で粒度および崩壊試験法が定められている.また,1回服用量ずつ包装した形態のもの(以下[顆粒剤(分包)]という)については重量偏差試験法が定められている.

 

(1)粒度の試験(製剤総則参照)

 本剤20. Ogを正確に量り,前記のふるい及び受器を重ね合わせた用器の上段のふるいに入れ,上ふたをした後,3分間水平に揺り動かしながら,時々軽くかたいてふるった後,各々のふるい及び受器の残留物の重量を量る.ただし,この試験に用いるふるいの枠の内径は75 mmとする.

 本剤は,別に規定するもののほか,崩壊試験法に適合する.ただし,溶出試験の適用を受けるもの及び30号(500μm)ふるいを用いて粒度の試験に準じてふるい,30号ふるいに残留するものが5%以下のものにはこの試験を適用しない.